遺言

「相続」で「争族(争続)」にさせないために、「遺言」について、理解を深めておくことが重要です。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。正しく遺書言を作成しなければなりません。

詳しくは「遺言の書き方」をご覧ください>>

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が非常に効果的です。
遺言には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

家族関係や財産状況等に応じて、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>>

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全でお勧めです。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは「公正証書遺言とは」をご覧ください>>

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことができなくなってしまいます。

しかし遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあります。また自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまりにも簡単に人目に付くところにも保管出来ません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?

詳しくは「遺言書の保管と執行」をご覧ください>>

遺言をすべき人は?

家族どうし、兄弟姉妹どうしで仲が悪いとか、行方不明の相続人がいるような場合は、明らかに遺言書を作成しておくべきです。

詳しくは「上手な遺言の利用方法」をご覧ください>>

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