相続財産を特定する

何が相続財産にあてはまるのか?

相続財産の確認

相続人を確認した後、行わなければならないのが相続財産の確認です。
まずは被相続人の遺産を確認します。

被相続人が相続発生時に所有していた全てのプラスの財産とマイナス財産が相続財産となります。そのため、日本国内に所在する財産はもちろん、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。

プラスの財産

相続人が相続発生時に所有していた金銭で見積もることができる全てのものです。

1)現金、家・建物、土地(畑・山林などの不動産含め)、貴金属、車、家具など目に見える財産

2)預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権

3)生命保険金

被相続人が保険料等を負担し、被相続人本人が受取人になっている場合には、相続財産に含まれます。
被相続人以外の者が受取人に指定されている場合には、受取人に指定された者の固有の権利となり、相続財産にはなりません。

4)賃貸借権

被相続人が住居を借りていたケースでは、その賃借権は原則、相続されます。
ただ、個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべてが相続の対象になるとは限りません。

5)被相続人がつくった(所有する)家族名義の預貯金、株式、公社債等も相続財産になります。

6)損害賠償請求権

被相続人が、交通事故等が原因で亡くなられた場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権は相続の対象になります。

7)退職金

本人が受け取ってから死亡した場合には、通常の相続財産となります。
死亡退職金の場合には、会社の規定などにより受取人が指定されている場合には、その者の固有の権利となり、相続財産にはなりません。

マイナスの財産

相続発生時にあった被相続人の債務で確実と認められるものです。

1)借入金、買掛金などの債務

2)家賃の滞納、未払いの税金

3)友人等との連帯債務

原則として相続され返済義務が生じてしまいます。

4)葬式費用

葬式費用は相続発生時にあった債務ではありませんが、相続の開始に伴って発生する費用であるため、相続税の計算上マイナスの財産として取り扱われます。

5)保証債務

保証債務とは、債務者が借入の返済をしない場合、その人に代わって返済する義務を負うことです。この義務を負う人を保証人といいます。

保証人としての地位は、単純承認では相続の対象になります。
保証人の地位は、相続人が法定相続分に応じて相続することになります。
主たる債務者が借入の返済をせず、保証の履行請求が行われ、主たる債務者からその金額を回収できない場合には、マイナスの相続財産ということになります。

遺産に該当しないもの

1)遺族年金、未支給年金など

遺族年金などの権利は、年金を受取ることになっている者の固有の権利であり、特別な理由がない限り相続財産に含まれません。

2)祭祀財産(墓地、墓石、仏壇などの祭具)

被相続人からの指定がある場合は指定された者が、指定がない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。
※遺骨も同様です。

3)香典・弔慰金

その他に「これ、相続の対象のなるのかな」など疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

財産に関する豆知識

実は財産にも相続人にとってプラスになる財産、マイナスになる財産が存在します。
また相続財産に該当しないものもありますので、注意が必要です。

また、上記した財産を整理していくことは簡単ではありません。財産の額が多ければ多いほど整理が煩雑になってきます。

そんな財産を整理していくときに活用すると良いのが、財産目録です。財産目録とは相続財産を記入するための書類のことです。

こちらを活用して財産をきちんと整えていきましょう。

財産目録の作成

財産目録とは、被相続人が所有している全ての財産(資産及び負債)を具体的に記載した書類のことです。

財産目録は相続財産を調査して、原則として相続人が共同して作成していきます。

納税証明書などから不動産や自動車は把握が可能で、預金通帳や金銭消費貸借契約書等を見れば預貯金と債権・債務が把握できます。

財産調査のポイント

相続財産を確定するためには、様々な資料を手掛りに財産調査を行わなければなりません。
被相続人の財産の把握には、次のような方法が考えられます。

1)被相続人の金庫または銀行等の貸金庫の中の保管書類等を整理する。

2)被相続人が行った所得税の確定申告の内容から財産を把握する。

また、確定申告の際に「財産債務の明細書」を提出している場合は、その内容を参考にする。

3)預金通帳の中身を確認する。また、預金通帳から借入金等の債務も調査する。

4)不動産会社、銀行、証券会社、保険会社等の名刺や案内書等から取引を想定し照会する。

5)被相続人が記録していた日記帳や手帳等の内容から財産を把握する。

なお、相続財産の調査に当たっては、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金等のマイナスの財産も把握します。

また、生前に被相続人が行った財産贈与についてもその内容を確認しておきましょう。

財産の確定については、対象となるものも多く、1人で調べるにはかなりの専門知識と労力がいりますので、専門家に依頼することをお勧めいたします。

財産調査、財産目録の作成に関してご不明な点は、当事務所までお問い合わせ下さい。
ワンコイン(500円)相談を受け付けております。