はじめての相続

ご家族やご親族がお亡くなりになられた後は、悲しむ暇もないほど様々な手続きをしなければなりません。

亡くなった後の手続きは何をしたらいいのか?相続手続きがはじめてで何から手を付ければいいか分からない・・など、多くのお客様から不安やお悩みの声を聞きます・

ここでは、亡くなった後に必要な手続きの流れと相続が発生した後の相続手続きの流れを下記の図を用いて分かり易く説明致します。

亡くなった後に必要な手続きと流れ

まずは、亡くなった後に必要な手続きの全体像を把握しておきましょう。
上記のスケジュールで、各手続を進めなければなりません。

このうち、以下の5つは手続きの期限が定められているため、期限内に完了するように予めスケジュールを組んでおくことをお勧めいたします。

期限が定められている手続き

■健康保険の資格喪失届:会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内
■世帯主変更届:亡くなってから14日以内
■相続放棄:亡くなってから3ヵ月以内
■亡くなった方の所得税の準確定申告:亡くなってから4か月以内
■相続税申告:亡くなってから10ヵ月以内

その他の手続きについては特に期限が定められていないものや、期限に余裕のあるものが多いですが、手続きを放置しておくと、後々手続きが大変になるものもあるため、できるだけ早く手続き終わらせるようにしましょう。

おおよそのスケジュールの目安は以下になります。

■初七日後:初七日が終わって少し落ち着いてから、公共料金などの名義変更・解約手続き、年金・生命保険関係の手続きを行う

亡くなってから2か月後:遺産を引き継ぐための手続きに必要となる相続人・相続財産の調査を終了させる。

亡くなってから半年~8か月後:遺産分割協議を終了させる。特に、相続税が発生する方は、亡くなってから10ヵ月以内に相続税申告をする必要があるため、余裕を持って遺産分割協議を進めましょう。

こちらは、おくまで目安のスケジュールであり、個々の事情によって優先しなければならない手続きも変わってきます。

手続きの進め方について不安な方や期限が迫っている方などは一度相続の専門家へ相談することをおすすめします。

必ず行わなければならに「相続」とは?

次に、ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きのひとつに「相続手続き」があります。

相続は一生に何度もあるものではなく、はじめてで何をしたらいいのか分からないという方がたくさんいらっしゃるかと思います。

はじめての方でも分かり易いよう、以下のスケジュールの図を基に相続手続きの流れについて説明致します。

相続手続きの流れ

相続の開始(被相続人が死亡した日から)

被相続人:財産を遺して亡くなった方

相続人:亡くなられた方の財産を受け継ぐ方

①遺言書の有無の確認・相続人の調査・相続財産の把握をする
遺言書の有無の確認について

遺言書の有無を確認する方法は3つあります。

1.公証役場で検索(確認)する

遺言書の有無を公証役場で確認する方法についてはこちら>>

2.自宅などの保管されていそうな場所を探す

3.法務局で検索(確認)する(自筆遺言書の保管制度利用の場合)

自筆遺言書の保管制度について詳しくはこちら>>

②相続人の調査について

相続人の調査の方法は以下の通りです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。

2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

相続調査で発生する問題として、相続人の人数が当初の想定より多い場合や聞いたこともない名前が出てくる場合です。

このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出現し、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられますので期限が迫っている方などは特に注意が必要です。

③相続財産の把握について

相続財産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけではなく、債務などのマイナスの財産も含まれます。

主な相続財産は以下になります。

プラスの財産

■不動産(土地・建物):宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

■不動産上の権利:借地権・地上権・定期借地権など

■金融資産:現金・預貯金・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金など

■動産:自動車・家財道具・骨董品・宝石・貴金属など

■その他:ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

■借金:借入金・買掛金・手形債務など

公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税など

その他:保証債務・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など 

遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。

ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。

相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。

評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。

当事務所は相続税専門の税理士事務所でございますのでお気軽にご相談下さいませ。

④相続方法の決定

それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

相続の方法は次の3つしかありません。

1.相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。

このまま具体的な相続手続きに進みます。

 2.相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。

マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

 3.相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。

相続財産の調査の結果、マイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄が可能です。

相続放棄について詳しくはこちら>>

遺言書の有無によって手続きの方法が異なります!

遺言書がある場合

・遺言書の検認(家庭裁判所での手続きが必要)

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。

そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

そして、遺言書の検認手続きはかならず必要というわけではありません。

家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言秘密証書遺言になります。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はないということで検認手続きをする必要はありません。

遺言書がない場合

・遺産分割協議(相続人全員での協議が必要)を実施

遺産をどうやって分けるかを法定相続人全員と協議し、決定します。

遺産分割協議について詳しくはこちら>>

遺言書や遺産分割協議書の内容に従って、各種名義変更の手続きを実施

相続登記(不動産の名義変更)

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

相続登記(不動産の名義変更)について詳しくはこちら>>

預貯金や株式の解約・名義変更

相続登記に同様、相続が起こった場合は、被相続人名義の預貯金や株式も相続人名義に変える手続きをしなければなりません。

預貯金の名義変更について詳しくはこちら>>

株式の名義変更について詳しくはこちら>>

相続財産を一定額超える場合は相続税申告が必要

相続税の申告・納付(必要な場合は相続発生後10ヶ月以内)

相続税とは、財産を相続した人にかかる税金です。

被相続人が持っていた財産から、非課税のもの、債務・葬式費用等を差し引いたものに対して相続税がかかります。

ただし、相続税には「ここまでは相続税はかからない」という基礎控除があります。

相続財産の課税価格が基礎控除額を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。

基礎控除額は以下です。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の額を上回る場合は相続税の申告が必要になります。

相続税の申告・納付について詳しくはこちら>>

まとめ

ここまで、相続が発生した場合の相続手続きの流れについて簡単に説明致しました。

上記の様に、手続きによっては期限があるものもあり、一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまう事にもなりかねません。

相続手続の中には、いろいろな所に落とし穴がありますから、過信せずひとつひとつ丁寧に見ていくことをお勧めします。

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