遺産分割協議

相続財産は、遺言書がない場合、相続人全員が相談をして、誰が何を相続するかを決めていくことになります。
その話し合いを遺産分割協議といいます

公平な遺産分割の決定が行われるよう、遺産分割協議には原則、相続人全員が参加しなければなりません。
したがって、相続人が一人でも不参加の場合、遺産分割協議は無効になります。

相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。

遺産分割協議の注意点

相続財産を分割する際の注意点があります。

1)特別受益

特別受益とは相続が開始する前に、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた財産のことです。
これは実際相続が開始したときに相続財産に加算して計算する場合があります。

例えば、被相続人の娘がマンションを買ってもらった場合、これを相続分として考慮するということです。

2)寄与分

被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議、残りの財産を改めて分割協議するということです。

例えば、付き添い介護を必要とする親の介護を行ってきた場合、これを相続分として考慮するということです。

ところで、遺産分割について相続人の間で話し合いがつかない場合があります。
この場合、家庭裁判所の遺産分割の調停か審判の手続を利用することができます。

制度上、調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと関係が壊れてしまいかねません。
調停や審判に進まないためにも事前に遺言書を書くなどの対策をオススメいたします。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまった上で、作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には決まった書式はありません。

ただし、相続人全員の同意のもと作成するということです。
相続人のうち誰かが抜けていては効力がありませんので、遺産分割協議を行い、相続人全員の同意をとりつける必要があります。

そして、書面に住所全員、氏名を自署し、実印を押して、印鑑証明書を添付します。

当事務所では、遺産分割協議書の作成をお手伝いしております。
お気軽にご相談ください。