相続人を特定する

相続の開始は、まず相続人を確定することです。

1)戸籍の収集

相続人を確定するには、まず戸籍収集をする必要があります。

戸籍には、①戸籍謄本、②除籍謄本、③改製原戸籍謄本の3種類があり全ての戸籍を集める必要があります。

戸籍の収集は、相続人の確定以外にも預貯金の解約、株式や自動車の名義変更、不動産の相続登記などの手続きに必要になってきます。

したがって、すべての戸籍謄本が揃っていなければ、相続を開始することができないほか、預金を下ろすこともできません。

相続人を確定するには、被相続人の本籍地で戸籍謄本を取得することから収集が始まります。
取得した戸籍を基に、従前の戸籍を取得することを繰り返していきます。

実は出生から戸籍の取得をするため、とても労力を要する場合があります。
法定相続人が兄弟姉妹で代襲相続が発生しているケースもあり、その場合、全く面識のない方が相続人になる可能性があります。

さらに、生前本籍地を繰り返し移している場合、養子縁組などをしている場合、などは複雑になり戸籍が読みにくくなることもあります。

市区町村役場では年々進んでいるプライバシー保護の観点から、簡単に戸籍謄本を取得することが困難となっています。

仕事で忙しく平日に時間をとれない方、育児で外出が難しい方など、戸籍謄本の入手にお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

2)相続人関係図の作成

戸籍の収集が終わると、続いては相続人関係図を作成します。

相続人関係図とは、相続人と被相続人の関係性を表わした家系図のようなものです。
この相続関係図を作成することで、相続人が誰なのかを明確にすることができます。

金融機関などでの相続手続きにも利用でき、遺言書の検認を受ける際にも円滑になるため便利です。

作成時の注意点

相続人関係図作成にあたっては、各種証明書類に書かれている情報に基づいて作成しなければなりません。
また、相続人を確定させるために必要な情報であれば、相続人でない親族や、既に亡くなっている親族を相続関係図に記載する必要があります。

反対に、相続人の特定のために必要でない親族は相続関係図に記載をしません。
当事務所では相続人関係図の作成サポートも承っております。

3)法定相続分の確認

民法の定められた法定相続分を確認します。

以下、民法にしたがって誰が相続人になって、どれだけの財産を相続するのかを見ていきましょう。

誰が相続人になるのか?・・・法定相続人

法律(民法)上では、亡くなった人の財産を引き継ぐことのできる人のことを「相続人」として定めています。
具体的には、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属、兄弟姉妹です。
これら一定範囲の人を法定相続人といいます。

そして相続人となる順位は、民法で次のとおり定められています。

まず、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

[第1順位]死亡した人の子供

その子供が既に既に死亡している時は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいる時は、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

[第2順位]死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいる時は、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいない時に相続人になります。

[第3順位]死亡した人の兄弟姉妹

死亡した人の兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない時に相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

相続割合はどれくらいか?・・・法定相続分

法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。

遺言で相続分の指定がない場合、各相続人の相続分は民法の規定により決定されます。

1)配偶者と子供が相続人である場合

 配偶者1/2 子供(2人以上の時は全員で)1/2

2)配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3

3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法で定める法定相続分は相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

法定相続人の順位または割合

例えば、法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

ケース1 夫の遺産(1,200万)を妻と子供二人で相続

相続人 相続配分 金額例
1/2 600万
子供A 妻の残り1/2を均等に分ける 300万
子供B 妻の残り1/2を均等に分ける 300万

ケース2 夫の遺産(1200万)を子供がいない嫁と夫側の両親二人で相続

相続人 相続配分 金額例
2/3 800万
夫側の父 妻の残り1/3を均等に分ける 200万
夫側の母 妻の残り1/3を均等に分ける 200万

法律で定めたとおりの配分じゃないといけないのか?

法律では、法定相続分によって配分が定められています。

しかし、必ず法定相続分どおりの配分でなくとも問題ないケースがあります。

1)遺言書がある場合

被相続人の遺言が最優先されます。
ゆえに法定相続分が定められていたとしても,遺言の内容に従い配分します。

2)遺産分割協議によって配分を決定した場合

相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、納得していればその配分は法定相続分に優先します。

もし遺言書で第三者に全ての財産を譲るとあった場合、配偶者や子供にとってその後の生活に重要な影響が出てくる可能性があります。

そのようなケースを想定して、法律では、法定相続人が最低限取得できる相続分を保証しています(これを遺留分と言います)。

つまり遺留分は配偶者やその子供を保護する機能があるといえます。
遺留分が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することができます。

侵害額を請求する等のトラブルが発生しないように、遺産分割協議を行ったり遺言を残しておくことが大切です。