遺産分割について

1.遺産分割とは

遺産分割とは、各相続人がどの相続財産を取得するかを決める手続きです。

相続発生時に法律では「誰が相続人になるか」は決まっていますが、「誰がどの相続財産を受け取るか」までは決まっていません。

そのため、相続人同士が話し合って各取得分を決める必要があります。

2.遺産分割の種類

指定分割

被相続人(亡くなった人)が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。

民法上の相続人以外の人にも分割することができます。

協議分割

被相続人(亡くなった人)の遺言による指定がない場合に、共同相続人全員の話合いで分割する方法です。

後々のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと将来安全です。

協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わない協議は成立しません。

調停・審判・判決による遺産分割

調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとまらない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法です。

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は、審判になります。

3.遺産分割の3つの方法

現物分割

一般的によく行われる分割方法で、不動産はAに、預金はBに、その他の財産はCにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。

やり方は簡単ですが、相続人間で不公平が生じる可能性もあります。

換価分割

たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、売却額を相続人間で分ける方法です。有価証券も同様です。

換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点です。

代償分割

一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、不公平が生じた部分について、他の相続人に金銭等を引き渡す方法です。

この方法によって遺産分割を行う場合、代償金を支払う相続人に多額の金銭等を支払う能力がなければ遺産分割はできません。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を行って、遺産の分割方法が決まったら、後日争いが起こるのを避けるためにも、その内容を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。

遺産分割協議書の作成方法についてご相談がある場合は、当事務所にて初回のみ無料にて相談を受け付けております。どうぞお気軽にご相談ください。

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