子供がいないご夫婦の遺言書作成の相談・相続手続きを実施したケース

相談内容・ご状況

夫婦ともに高齢となり、お子様がいないということで、一方が亡くなった時に全ての財産をその配偶者に相続することができるようにしたいとの願いでご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、遺言書についてご説明し作成をお勧めしました。

ご面談した後に、ご夫婦は公正証書遺言の作成について前向きに検討している様子でしたが、ご主人の体調が悪くなったこともあり公正証書遺言の作成はできませんでした。

その数年後にご主人がお亡くなりになり、奥様から相続の手続きを手伝って欲しいとの依頼を受けました。

当事務所からのご提案&サポート内容

ご主人の相続人は妻と兄弟になります。

遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員で協議が必要となるため以前より兄弟から印鑑を押してもらえるか心配をされていました。

手続きの依頼を受けてから奥様に確認したところ、公正証書遺言は作成できなかったが幸いにもご主人が病気になる前に作成した自筆の遺言書があるとの事でした。

この自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

そこで奥様とご相談し、次のようなサポートをさせて頂きました。

・遺言書の検認、相続手続きで必要な書類の確認や取得。
・家庭裁判所での検認や金融機関での解約手続き時の同行。

また、検認手続きが済んだ後は不動産登記を司法書士に依頼して、無事にご主人の相続手続きを終えることができました。

結果

今回のケースでは家庭裁判所へ遺言書検認の申立てを行ってから検認の手続きが完了するまでに1カ月ほど時間が掛かりました。

また、検認の手続きに必要な書類を揃えたり家庭裁判所に足を運んだりと、ご高齢の奥様には負担になっていたご様子でした。

当初予定していた公正証書遺言を作成できていたら検認手続きも不要となり、奥様の負担もだいぶ軽減されたのではないかと思います。

遺言書は元気なうちにしか作成できません。

ご自身の亡き後のことに不安があり遺言書の作成を検討しているようでしたら、ぜひお早めにご相談ください。