相続税申告を専門家に依頼する理由 | 高崎相続サポート凛凛
相続税申告は自分でもできる?
ご自身で相続税の申告をしようとお考えの方もいらっしゃると思います。
確かに、ご自身でも可能です。
統計では、9割の方は税理士に依頼しているようです。
それでもご自身で行う方は、一度考えていただきたいことがあります。
・評価は下げ切れていますか?
・将来を見据えた最善の遺産分割ができていますか?
・ご自身に都合の良い解釈により財産評価していませんか?
相続税申告の専門家である税理士は、複数の法律知識・過去の申告経験から、相続税を最小限に抑えることはもちろん、相続人の皆様にとってよりよい分割・承継をご提案できます。
したがって、相続の専門家である税理士にご依頼いただいた場合、以下のメリットがあります!
遺産分割対策
遺産分割方法によって、相続税額が変わる!
法定相続分と遺留分を把握し、法定相続分と話し合いで分割を決めている方がほとんどかと思います。
ですが、分け方によって特例が適用できたりできなかったりするのです。
当然、相続税額も変わってきます。
税理士は、所有する財産を把握・評価した上で、分割方法によって異なる相続税額をシミュレーションし特例の適用についてもご提案致します。
豊富な選択肢から、最も理想的な分割を選んでいただくことが可能です!
遺言の内容や趣旨の解釈
遺言の読み方によって、相続税額が変わる!
遺言に「相続させる。」と「遺贈させる。」という表現があります。
文脈から「特定遺贈」、「包括遺贈」、「清算型遺贈」、「特定遺贈と包括遺贈の併用」、「負担付遺贈」を読み取ることが大切です。
包括遺贈だと債務も承継されることにより相続税が大きく減額されます。
特定遺贈だと債務を承継されないことがありますので、必要に応じて遺贈の放棄をうまく活用し、節税をすることができます。
納税資金対策
相続財産に占める預貯金の割合が少ないと、納税できるか心配!
相続財産に占める土地の割合が多かったり、非上場株式が高額であったり、納税資金が無い方がいらっしゃいます。
生前の場合は、生命保険を活用して非課税で納税資金を確保することが可能です。
すでに相続が発生している場合は、納税資金を工面しなければなりません。
不動産を売却しようとしても、いくら手元に残るか?計算できていらっしゃいますか。
不動産を売却した際に発生する税金は、通常は約20%です。売却前に手取り額を算出することが大切です。
売却時期や売却の手順、売却する人を調整することで手取り額を最大化することができます。
延納や物納の申請が可能ですが、多くの時間と労力がかかります。
早目に納税資金対策をしておくことで、大切な財産を理想通り承継しましょう!
節税対策
今回の相続だけの節税対策は、二次相続の納税が多くなる!
配偶者の税額軽減を適用し、相続税額が0円になったと満足されていらっしゃいませんか?
確かに、今回の相続に関して、相続税が安くなることは重要です。
しかし、二次相続といって配偶者の方が亡くなられた際の相続税が2倍以上になることがあります。
二次相続を考慮して計算することで、最終的に最も相続税が安くなる方法があります。
配偶者に万が一のことがあった場合、今回の相続よりも相続人が1人減っています。
さらに、相続した財産も配偶者のもともとの財産に加算されて増えています。
今回は、税金は払うことになるがトータルで考えると負担が安くなるというケースは非常に多いです。
本当に節税できているかを一度きちんと算出してみましょう!
税務調査対策
5人に1人が税務調査を受けている!
国税庁が発表している統計では、相続税申告の税務調査率は20%となっています。(平成30年度)
つまり相続税申告書を提出した人の5人に1人は税務調査を受けることになります。
しかし、この確率は税理士が書面添付をつけることによって抑えることができます。
相続税申告の際の書面添付制度とは?
書面添付制度とは、税理士が申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書類を添付することです。
税理士が税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、その内容を保証するものともいえます。
この書面添付がされている相続税の申告に対して税務署が調査を行う場合には、実地調査の前に税理士へ意見聴取(ヒアリング)を行うこととされています。税務調査の前の事前調査を税理士が受けるようなものです。納税者との面談の前にワンクッション入ります。
税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税務調査は省略(完了)となります。
税理士が相続税申告書に書面添付をつけることによって、税務調査対策ができます!
相続税申告は相続専門の税理士に依頼しましょう!
税理士であれば誰に依頼しても同じか?というと、そうではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければなりません。税務申告の中でも特に難しいと言われています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数は、日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件、税理士の登録者数は約7.4万人ですから、0.72件なり、実は1件にも満たないのです。
相続税の申告を数多く行っている事務所は、そう多くは無いと言えます。
お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続専門がいます。
税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、年間の相続税申告件数は50件を超えており、高崎エリアでNo.1の申告実績数があります。
相続が発生している方は無料でご相談をお受けしておりますので、一度ご相談にいらしてください。