相続税の節税対策

ここでは事前に対策することで、相続税をできるだけ減らす方法をご紹介いたします。

相続税の節税対策には、

  • 1)生前贈与
  • 2)贈与の特例の利用
  • 3)生前に非課税財産への転換
  • 4)評価額の高い財産から低い財産への転換 など

その他にも様々な方法がございます。

1)生前贈与をする

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことができます。
これが生前贈与と呼ばれます。

生前贈与を行う場合、年に110万円までは税金がかかりません。
生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策となります。

年110万円までは、税金はかかりませんが、財産の多い方は、相続税の税率と比較して、贈与税率の方が安ければ、その範囲では、贈与税を納めても贈与する方が有利となります。

ただし、相続発生前3年内の贈与については、みなし相続財産として相続税計算の対象とされますので、ご注意下さい。

>>詳しくは生前贈与のページへ

2)贈与税の特例を利用する

贈与税には特別に設けられた控除があります。

例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることができる特例です。

このような特例を上手に利用することで税金を減らすことができます。

3)生前に非課税財産に転換しておく

相続財産とされる財産とされない財産が存在します。

所有している財産を生前のうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、相続税を軽減することができます。

4)評価額の高い財産から低い財産に転換する

相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。

相続税評価することで、割安となるものに財産を変えて行くことで、相続税を抑えることが実現できます。

<例>

・タワーマンションは、実勢価格より相続税評価は、一般的には低くなるといわれています。

・ゴルフ会員権は、評価される際、市場の価格の70%で評価されます。

貸家(マンション)を建てる

土地、または建物を賃貸している場合、それらの不動産は、通常自分で所有・使用する場合と比較すると、利用する上で制限があるため、評価額が割安になります。

また、建物を建てるために銀行から借金をした場合など、それらの資金は相続財産から控除することが可能です。

小規模宅地等の課税の特例を利用する

一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例を適用できるかどうかを検討していきます。

生命保険金を利用する

生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。

また、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることができます。
相続税は原則、現金一括納付なので、納税対策としても有効です。

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させていただきましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。

また、これ以外にもたくさんの節税方法がありますので、まずはお気軽にご相談ください。